弁護士費用は、楓法律事務所報酬規程により算定されます。内容としては概ね下記のとおりです(金額は消費税抜き)。なお、弁護士が事件のご依頼を受け、代理人として継続的に当該案件に対応する場合、弁護士費用は基本的に、事件受任時に「着手金」、事件終了時に「報酬金」の2回、お支払い頂くこととなっています。ご不明な点、詳細については、直接お問い合わせください。
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民事事件(訴訟事件、非訟事件、労働審判事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件)
自己破産事件(非事業者)|自己破産事件(事業者)|民事再生事件(非事業者)|民事再生事件(事業者)
任意整理事件(非事業者)|任意整理事件(事業者)|小規模任意整理事件(非事業者)|刑事事件
顧問料(事業者)|その他
民事事件(訴訟事件、非訟事件、労働審判事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件)
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任意整理事件(非事業者)|任意整理事件(事業者)|小規模任意整理事件(非事業者)|刑事事件
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30分あたり5,000円(初回)
5万円以上20万円以下
ただし、「書面による鑑定」として行う場合には、20万円以上30万円以下
ただし、「書面による鑑定」として行う場合には、20万円以上30万円以下
3万円以上5万円以下
ただし、特に複雑又は特殊な事情のある場合には、費用は協議により定めます。
ただし、特に複雑又は特殊な事情のある場合には、費用は協議により定めます。
定型 ……… 10万円〜20万円以下
非定型 …… 遺産額をもとに次のとおり算出した金額
非定型 …… 遺産額をもとに次のとおり算出した金額
300万円以下の部分 | 20万円 |
300万円を越え3,000万円以下の部分 | 1% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 | 0.3% |
3億円を越える部分 | 0.1% |
ただし、特に複雑又は特殊な事情のある場合には、費用は協議により定めます。
また、公正証書にする場合には、上記費用に3万円を加算します。
また、公正証書にする場合には、上記費用に3万円を加算します。
交渉・調停事件 …… 着手金及び報酬金 それぞれ 30万円〜50万円
訴訟事件 …………… 着手金及び報酬金 それぞれ 40万円〜60万円
ただし、財産分与、慰謝料など財産給付を伴う時は、その経済的利益の額をもとに一般民事事件と同じ基準で算出した額を加算します。
訴訟事件 …………… 着手金及び報酬金 それぞれ 40万円〜60万円
ただし、財産分与、慰謝料など財産給付を伴う時は、その経済的利益の額をもとに一般民事事件と同じ基準で算出した額を加算します。
それぞれの事件の経済的利益をもとに次のとおり算出した金額
なお、事案に応じ、30%の範囲で増減することがあります。
また、経済的利益が算定不能の場合はこれを800万円とします。
なお、事案に応じ、30%の範囲で増減することがあります。
また、経済的利益が算定不能の場合はこれを800万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
ただし、最低着手金は10万円とします。
調停事件、示談交渉事件にもこの基準が準用されますが、事案に応じ、3分の2に減額することができます。
調停事件、示談交渉事件にもこの基準が準用されますが、事案に応じ、3分の2に減額することができます。
債務金額・債権者数に応じ下記のとおりとなります。
債務金額 | 着手金及び報酬金(免責決定が得られた場合) | |
---|---|---|
1,000万円以下の場合 | 債権者数 10社以下 | 20万円以上 |
債権者数 11社〜15社まで | 25万円以上 | |
債権者数 16社以上 | 30万円以上 | |
1,000万円を超える場合 | 債権者数にかかわらず債務金額 | 40万円以上 |
着手金 …… 50万円以上(事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定められます。)
報酬金 …… 民事事件の基準を準用
報酬金 …… 民事事件の基準を準用
着手金 ……… 30万円以上(事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定められます。)
月額報酬 …… 再生手続開始決定から再生手続終了までの間、協議により、月額で定める報酬を受けることがあります。
報酬金(再生計画認可の場合)…… 民事事件の基準を準用
月額報酬 …… 再生手続開始決定から再生手続終了までの間、協議により、月額で定める報酬を受けることがあります。
報酬金(再生計画認可の場合)…… 民事事件の基準を準用
着手金 ……… 100万円以上(事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定められます。)
月額報酬 …… 再生手続開始決定から再生手続終了までの間、協議により、月額で定める報酬を受けることがあります。
報酬金(再生計画認可の場合)…… 民事事件の基準を準用
月額報酬 …… 再生手続開始決定から再生手続終了までの間、協議により、月額で定める報酬を受けることがあります。
報酬金(再生計画認可の場合)…… 民事事件の基準を準用
着手金 ……… 20万円以上(事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定められます。)
報酬金 ……… 配当原資額・経済的利益に応じ算出されます。
報酬金 ……… 配当原資額・経済的利益に応じ算出されます。
着手金 ……… 50万円以上(事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて定められます。)
報酬金 ……… 配当原資額・経済的利益に応じ算出されます。
報酬金 ……… 配当原資額・経済的利益に応じ算出されます。
※非事業者の任意整理であって、債権者主張の債権総額が1,000万円を超えず、1社あたりの請求額が50万円を超えない場合
着手金・報酬金 ……… それぞれ2万円以上×債権者数
ただし、最低着手金を5万円とします。
また、債権者主張の請求金額より和解金額が減額された場合、交渉によって過払い金の返還を受けた場合には、所定の金額が加算されます。
ただし、最低着手金を5万円とします。
また、債権者主張の請求金額より和解金額が減額された場合、交渉によって過払い金の返還を受けた場合には、所定の金額が加算されます。
着手金
内容 |
着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の事案簡明でない事件 | 50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
報酬金
内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が 軽減された場合 |
前段の額を超えない額 | ||
事案簡明でない事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上 |
求略式命令 | 50万円以上 | ||
起訴後(再審 事件を含む) |
無罪 | 60万円以上 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が 棄却された場合 |
50万円以上 | ||
再審請求事件 | 50万円以上 |
月額5万円以上
交通費・通信費・印紙代等の実費は別途ご請求となります。